家族信託(民事信託)を活用し賃貸物件の管理を息子さんに託した事例
状況
80歳を超えるご高齢のお父様をもつ息子さんK様からのご相談です。
お父様は東海・知多エリアで数件のアパートを所有されています。今後の賃貸物件の管理については、K様がおこなっていくことになっていますが、もし、お父様が認知症になってしまうと、物件の管理や契約、修繕などに支障をきたすことを心配され、ご相談にいらっしゃいました。
また、お母さまは既に認知症を発症されており、施設に入所されています。今のタイミングでもしお父様にもしものことがあると、お母さまの生活費や介護費用などにも影響がでてしまう恐れがありました。
もともと、K様は家族信託(民事信託)に関心をおもちで勉強されており、当事務所のセミナー等にもご参加いただいていました。
一方で、お父様ご自身は家族信託については消極的でした。健康不安がないわけではありませんでしたが、そこまで緊急性がたかいものではなく、なにより、K様に管理物件の名義が移ってしまうことを懸念されていました。
こままでは、もしもの時に取り換えしがつかないことになりますし、同時に、管理物件やその他の資産の承継(相続)についても、ご家族全員でこのタイミングで考えて、しっかりと法的にも安全な道筋をつけておく必要がありました。
司法書士のサポート
当事務所の専門家が、家族会議を2~3回開き、なぜ、いまのタイミングで家族信託をする必要があるのかご説明しました。
家族信託契約によって、不動産の名義は息子のK様に移りますが、実質的な利益はお父様に残ることや、逆に、何も対策をしなかった場合の財産の凍結リスクの大きさをご説明しました。また、遺言よりも柔軟に、財産の引継ぎ方を決めておけるという家族信託のメリットもお伝えしました。
何より、法的にも万全の態勢をとっておくことで、お父様はもちろん、お母さまの生活の安心が実現できることをお伝えしました。
こうした数度のお打合せを経て、K様とお父様の間で、家族信託契約を結ぶことが決まりました。
家族信託のスキーム
信託財産:賃貸物件(土地・建物)、預貯金
委託者・受益者:お父様
受託者:K様
第二受益者:お母様
受益者代理人:K様の妹様
帰属権利者:K様・K様の妹様
結果・実現したこと
現在、K様のお父様は他界され、賃貸物件や信託したお金の「受益権」はお母さまに移っています。
Kさんが責任をもって、お母さまの施設での生活に関わる財産管理をおこなっており、お父様が残された資産を有効に活用することができています。
家族信託で、受益権を連続型にしておいたこと、財産の帰属先を整備しておいたことで、お父様が亡くなった際の相続手続きも非常にスムーズに進みました。
※通常は、相続人であるお母さまが認知症であることから、成年後見人をつける必要があるなど、かなり煩雑な手続きが必要になります。
はじめは、お父様としては家族信託で財産管理の対策を行うことに抵抗があったわけですが、専門家を交えしっかりとご家族で話し合い、対策をとったことで、ご自身や残されたご家族の生活の安心を実現することができました。