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相続税の仕組みと申告

東海市で相続が発生し、相続税がかかるのかご不安な方へ

「親が亡くなり東海市内の実家を相続したが、相続税は払わなければならないの?」
そのような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。相続税は、すべての相続において発生するわけではありません。まずは、税金がかかるボーダーラインである「基礎控除」について正しく理解しましょう。

相続税がかかる基準「基礎控除」とは?

相続税は、亡くなった方(被相続人)から引き継いだ遺産の総額が、一定の金額(基礎控除額)を超えた場合にのみ課税されます。つまり、特例などを適用する前の遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、税務署への申告も不要です。

【基礎控除額の自動シミュレーター】


計算式:3,000万円 + (600万円 × 1人)

基礎控除額: 3,600 万円

※ご注意事項(免責事項)
・上記は法定の基本計算式に基づく「目安(概算)」です。
・養子がいる場合や相続放棄があった場合など、計算に用いる「法定相続人の数」の算定には複雑なルールが適用されることがあります。
・具体的な税額の計算や個別の税務相談は税理士の独占業務となります。当事務所では、提携する相続専門の税理士と連携して正確な診断・サポートを行いますのでご安心ください。

※平成26年12月31日以前に発生した相続については計算式が異なります(5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数)。
出典・参考:国税庁|No.4152 相続税の計算

【ポイント】特例で税額がゼロになる場合も「申告」は必要

遺産総額が基礎控除を超えていても、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」や「小規模宅地等の特例」などを適用することで、結果的に相続税が0円になるケースがあります。
ただし、これらの特例を適用して税額を0円にするためには、必ず期限内に相続税申告を行わなければならない点にご注意ください。

相続税の申告期限と「東海市」の管轄税務署

相続税の申告と納税には、厳格な期限が設けられています。

申告期限:相続開始を知った翌日から【10ヶ月以内】

申告書の提出先は、相続人(財産をもらう人)の住所地ではなく、「亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署」です。亡くなられた方が東海市にお住まいだった場合は、半田税務署での手続きとなります。

管轄税務署 半田税務署
所在地 〒475-0902 愛知県半田市宮路町50−5
電話番号 0569-21-3141
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

※最新の情報・相談予約等については、国税庁ホームページ(名古屋税務署)をご確認ください。

相続税の計算ステップ

相続税額を算出するまでの基本的な流れは以下の通りです。

STEP1: 課税対象となる財産額を算出

相続財産(不動産、預貯金など)から非課税財産や債務・葬式費用を差し引き、みなし相続財産(死亡保険金など)や過去の贈与財産を加算して「課税価額」を出します。

STEP2: 相続税の総額を計算

STEP1から基礎控除額を差し引きます。残った金額を、法定相続人が「法定相続分」通りに分けたと仮定して各人の税額を計算し、それらを合算して「相続税の総額」を出します。

STEP3: 各人の実際の納付額を決定

STEP2で出た総額を、実際の遺産分割の割合に応じて各相続人に振り分けます。その後、配偶者控除や未成年者控除などを差し引き、最終的な納付額を決定します。

相続税の納税方法に関する注意点

算出された相続税は、原則として申告期限までに「金銭で一括納付」しなければなりません。
しかし、遺産が不動産ばかりで手元に現金がない場合など、例外的な納付方法として「延納」と「物納」が用意されています。

延納 現金一括納付が困難な場合、担保を提供することで年賦(分割払い)にできる制度です。
【注意】「利子税」がかかるため、本来の税額より総支払額が多くなります。
物納 延納によっても金銭納付が難しい場合、相続した不動産や国債などの現物で納める制度です。
【注意】申請には厳しい要件があり、却下されることも少なくありません。却下された場合は原則通り現金で納付する必要があります。

司法書士と税理士の連携で、安心の相続手続きを

相続税の申告には、遺産分割協議書の作成や、不動産・預貯金など膨大な財産の調査・評価が必要になります。また、税理士の経験やノウハウによって、適用できる特例の判断が異なり、最終的な納税額に大きな差が出ることも珍しくありません。

当事務所では、司法書士による「不動産の名義変更(相続登記)」や「遺産分割協議書の作成」といった法的手続きから、相続税申告の実績が豊富な税理士のご紹介・連携まで、ワンストップでサポートできる体制を整えております。

「相続税がかかるか分からない」「東海市で相続手続きをまとめて任せたい」

とお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

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