二世帯住宅の不動産分割問題を遺言で解決したケース
状況
依頼者Kさんは3人兄弟の長男でした。二世帯住宅であり、長男夫婦は1階、両親と三男が2階に住んでいました。
両親が亡くなった場合、三男の居住地が無くなってしまうため、どうすれば良いか分からず、当事務所に相談したという経緯になります。
司法書士のサポート
遺言の作成をご提案させていただきました。
内容としては、「敷地は分筆しておいて、建物は取り壊し、小さい敷地は売却して換価分割(次男と三男に分ける)」というものでした。
つまり、住んでいる住居を取り壊し、その後敷地を分けました。大きい敷地を長男夫婦(依頼者)の居住地に、小さい敷地は売却して換金した後次男と三男で分け合うという内容で遺言を作成したということになります。
結果
二世帯住宅の不動産分割の案件でした。
兄弟間で揉めるケースもあるのですが、両親の意向を汲み取った遺言を書くことでわだかまりが無く問題を解決することができました。
このケースのように、「財産の分割で揉めそう…」という懸念にも遺言は有効である可能性がありますので、生前のうちに準備しておくと良いでしょう。
遺言について、書き方が分からない、不備が無いか不安などありましたら、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。