相続人に前婚の子がいたケース
状況
依頼者Oさんはお母さまがお亡くなりになられ、その相続手続きとして相談しにいらっしゃいました。
相続人がOさんのご兄弟が1人、甥が1人、お父さまの前婚の子が1人であり、相続関係が複雑なケースでした。
この前婚の子とは付き合いが無く、相続争いになる可能性がありました。
亡くなったお母さまの遺産はお父様の土地を売却したもので、この前婚の子の法定相続分に不安があり、ご相談しに来ていただきました。
司法書士のサポート
まず、前婚の子とコンタクトを取るためにお手紙をお送りさせていただきました。
前婚の子の相続内容としては、遺留分請求額の1/8に少し余剰を加えたものと本来の法定相続分の1/4とは少なめなものになっています。
代わりに司法書士への報酬やその他の実費はご依頼者が負担する形をとることになりました。
結果
無事争いが起こることなく円満に解決することができました。
今回のようなケースは本来トラブルになりやすいのですが、専門家が間に入り、適切な対応をとることで争いに発展することはありませんでした。
こういった複雑な相続でも適切なご提案や対処が可能ですので、トラブルを未然に防ぐ意味でも専門家にご相談することをお勧めいたします。