成年被後見人を含む相続手続きを解決した事例
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お客様のご状況
お母様が2か月ほど前に亡くなったBさんからのご相談です。お父様は34年前に亡くなっていました。
ご家族関係は、下記のとおりで長男(Bさんのお兄様)は成年被後見人で、Bさんが成年
後見人に就任していました。
Bさんは、相続手続について家庭裁判所にも相談されていましたが、具体的な手続を一人で進めることができないとお困りでいらっしゃいました。
被相続人=亡くなった方
・Bさんのお母様
相続人の関係
・長男(成年被後見人)(成年後見人はBさん)
・二男(Bさん)
・三男
財産状況
相続財産の状況は、下記のとおりです。
・実家の土地・建物(相続手続ができておらず、所有者はお父様のままでした)
・預貯金
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当事務所からの提案&お手伝い
お父様、お母様とも遺言を遺しておらず、遺産分割協議が必要でした。長男は、成年被後見人で、本来であれば成年後見人であるBさんが代わって遺産分割協議をするべきです。しかし、Bさん自身も相続人なので利害関係が生じてしまいます。そのため、特別代理人の選任が必要でした。
預貯金の解約手続や実家の相続手続も必要でした。
預貯金は長男、Bさん、三男の3名で分け、実家は長男の戻る場所として確保したいというご意向でした。
具体的なサポート内容
当事務所では、Bさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。
①戸籍等の資料の収集
②特別代理人選任申立書の作成・提出
③遺産分割協議書の作成
④預貯金の解約
⑤実家の相続登記
⑥遺産分割協議に基づく各相続人への送金
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結果
特別代理人は、裁判所に申立した結果、Bさんの奥様が選任され、その協力の下、相続手続を行うことができました。
実家の相続については、長男が相続することになり、無事に相続登記をすることができました。
預貯金は、長男、Bさん、三男の三名で3分の1ずつ相続することになりました。
今回は相続人の中に成年被後見人がおり、ご兄弟が成年後見人を務めているため利害関係が生じる案件でした。
Bさん自身、成年後見人を務めており、事務処理ができる方でしたが、相続手続自体は初めての経験だったうえ、特別代理人を選任する必要もありました。Bさんにとって苦労される相続手続だったと思います。当事務所がサポートさせていただき、相続手続をつつがなく終えることができました。