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海外在住者(アメリカ合衆国アリゾナ州)を含む相続手続の事例

  1. お客様のご状況

お父様が令和611月に亡くなったCさんからのご相談です。

ご家族関係は、下記のとおりでお母様は愛知県に在住、Cさんはアメリカ合衆国アリゾナ州在住でした。

Cさんは、アメリカで仕事をしているので日本に長期間滞在することは難しく、お母様も高齢で車の運転もできないため、なかなか相続手続を進められないとお困りでした。

被相続人=亡くなった方

Cさんのお父様

相続人の関係

・お母様

・長女(Cさん)

 財産状況

相続財産の状況は、下記のとおりです。

・実家の土地・建物(お母様が居住)

・預貯金

・火災保険


  1. 当事務所からの提案&お手伝い

お父様は遺言を遺しておらず、遺産分割協議が必要でした。

どのように遺産分割をするかはっきりと決まっていなかったので、遺産調査をして相続人のお二人で遺産をどう分けるか決めていただく必要がありました。

具体的なサポート内容

当事務所では、Cさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。

①戸籍等の資料の収集

②遺産の調査

③遺産目録の作成・提示(CさんにはLINEで、お母様にはご自宅にうかがって提供しました)

④遺産分割協議書の作成

⑤遺産分割協議書の押印(ご自宅にうかがってお母様に押印をいただいた後、Cさんに国際郵便で発送しました。その添付書面とLINEで、日本領事館で署名証明と在留証明を取得してほしい旨を説明しました)

⑥預貯金の解約

⑦実家の相続登記

⑧遺産分割協議に基づく各相続人への送金


  1. 結果

無事に遺産分割協議書が整い、相続手続を行うことができました。

実家と火災保険の相続については、お母様が相続することになり、無事に相続登記と名義変更をすることができました。

預貯金は、お母様とCさんが2分の1ずつ相続することになりました。

今回は相続人の1人が海外在住、もう1人は高齢で出歩くことが難しいという事案でした。こういった場合、相続人自身で金融機関等の手続を進めることは非常に難しいため、ご依頼をいただけて良かったです。

海外在住の方の場合、日本で相続手続を進めるため、日本領事館で署名証明、在留証明等を取得する必要があります。アメリカ合衆国のような大きな国の場合、日本領事館まで距離があることが多く、できる限り1回で済ませたいところです。当事務所にご依頼いただいたおかげで証明が必要な書類をまとめてお送りすることができ、日本領事館へ1回出向くだけで済みました。

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