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借金を相続したくない!相続放棄をお考えの方へ

相続放棄に関する無料相談実施中

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相続手続きや遺言作成、成年後見など相続に関わる事のご相談なら当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

 

予約受付専用ダイヤルは0120-017-011になります。

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先日亡くなった親が多額の借金をしていたことが分かった。

突然、金融機関から親の借金返済を引き継ぐように言われた。

プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きく、相続したくない。

 

言うまでもありませんが、金融機関などから借金をした場合にはその借金を返済する義務が発生します。債務者が借金を返済する前に無くなってしまった場合には、相続人が債務を返済する義務を負うことになります。

 

上記のようなケースは決して珍しくなく、当事務所に来所される相談者の中でも、「自分の両親が借金をしていたことを知らなかった!」ということは珍しくありません。

そのような場合には、正当な手続を行えば、借金を引き継ぐ(相続する)ことがなく済みます。その手続を「相続放棄」と言います。

 

相続放棄とは

3月以内相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ 権利のある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、借金を相続することなく済みます。

※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

ただし、条件がいくつかあります。前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。

ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。

 

※プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法(限定承認)もあります。財産の状況によってはこの方法をとったほうがよい場合もありますので、一度専門家にご相談下さい。

どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

相続放棄3つの注意点

相続放棄

相続放棄の申請をするチャンスは一度きり!ミスは許されません

相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。

だからこそ、相続放棄申請の実績が豊富な専門家に依頼する事をお勧めします。

 

申請書類に不備が発覚すると相続放棄は認められません
借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。

万が一、その申請に不備があった場合には、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。

 

3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄は非常に高いノウハウが必要!
相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、場合によっては、期限を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。

しかしながら、この期限超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい非常に難易度の高いものです。

当事務所は、3ヶ月期限を越えてしまった相続放棄申請にも豊富な解決実績があります。

相続放棄を行う際には、まずは一度当事務所の無料相談へ

 im_tel司法書士法人鈴木事務所は、相続放棄のご相談をこれまでに多数いただいており、経験も豊富です。

相続放棄を行う際には、相続財産の調査を入念に行い、本当に相続放棄を行う必要があるのかを慎重に判断することも必要です。まずは、当事務所に一度お気軽にご相談下さい。

 

当事務所は、「借金を相続したくない」と考える全ての方にとって最も頼りになる専門家を目指しています。

 

相続放棄をお考えの方は安心して当事務所にご相談下さい。TEL:0120-017-011

相続放棄 サポート料金

料金プラン

 

項目 意味合い ライト15,000円 ミドル40,000円 フルパック50,000円
戸籍収集(3通まで) 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への通知サービス 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 × ×

※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。

相続放棄申述書作成費用(相続放棄期限後:3ヶ月を過ぎてしまった場合)
1件:7万円(税抜)

これで安心!全額返金保証サービス

通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。

期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事 でしょう。

当事務所は、これまで多数の相談件数を経験により培った解決ノウハウを駆使して、3ヵ月期限後の相続放棄受理(成立)の実績が非常に豊富で強いことが大きな特徴です。

とはいえ、当事務所でも期限後の相続放棄受理(成立)が100%可能というわけではありません。

その為、当事務所では、期限後の相続放棄を検討されている皆様にとってはリスクのない全額返金保証サービスを行っております。相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されなかった場合、頂いた費用は全額返金いたします。

※実費等は(戸籍収集費用など)は不受理の場合でも頂きます。

相続放棄専門家の正しい選び方

1.相続放棄の専門家として豊富なノウハウがあるかどうか

im_pc相続放棄は家庭裁判所に申請しなければならない期限が決まっており、3ヶ月の期限を越えてしまった場合には、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない事も少なくありません。

その為に、とりわけ期限を越えてしまった相続放棄の場合には、相続放棄におけるノウハウの乏しい事務所では対応が難しく、場合によっては申請が却下されてしまうこともあります。

だからこそ、相続放棄を依頼する専門家を選ぶ際には、相続放棄専門の司法書士であり、事務所の実績をしっかりと見極めることがポイントです。

2.相続人全員のことを考えた最適なプランを提案してくれるかどうか

im_soudan当事務所に寄せられる相談の中には、「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりとヒアリングをさせていただいた中で、本当にあなたにとって相続放棄をすることがベストの選択なのかどうかを見極めます。

親が残した借金の中に払いすぎた、いわゆる「過払い金」があることもありますが、相続放棄の申請をした後では、過払い金を受け取ることは出来ません。

 

その司法書士があなたにとって最適な提案をしてくれるか、ヒアリングを重視しているかをしっかりと見極めることがポイントです。

3.全国展開の事務所ではなく、地域密着で気軽に相談に行けるかどうか

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相続放棄の相談を行える事務所は数多くあり、中でも全国対応を謳う事務所様もありますが、当事務所としてはなるべく自宅周辺の事務所に相談することをお勧めしております。

 

それは、相続放棄申述を行う際に気になることがあれば事務所に来所して気軽に聞くことができますし、身体的な問題があれば、専門家が皆様のご自宅に出張相談を行うこともできます。

 

相続放棄のご相談は地元の司法書士事務所へ。

 

 

当事務所の相続放棄サポートの特徴

ご相談者様の状況を詳しくヒアリング

相続放棄を行う必要性の確認や相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。家庭裁判所に対する申述書を作成する際に、ここでヒアリングをした内容を書面に反映させます。3ヶ月の期限を越えてしまった相続放棄は、期限内に提出できなかった理由を明記しなければならないので、この際の専門家のヒアリングがキモになります。

当事務所の専門家は、相続放棄申述の経験豊富な司法書士がそろっており、相続放棄が認められるために入念にヒアリングをさせていただくため、高い成功確率を誇ります。

面倒で気後れする債権者への通知を専門家が代行

相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスを行っています(フルパックプラン)。借金を負っていた債権者との連絡は面倒で、気後れしてしまいがちですが、これを当事務所の専門家が皆さまに代わって債権者に対して相続放棄申請を行ったことをお伝えします。これで、その後、債権者から連絡が来ることはありませんのでご安心下さい。

次順位の相続人に対する連絡を代行

相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。頻繁に連絡が取れている場合はよいかもしれませんが、疎遠で他の相続人と連絡を取り合ったこともないという方もいるかと思います。そのような場合にでも、当事務所の専門家が皆さまに代わって、相続放棄の必要性を連絡し、相続放棄申請を勧めるご連絡をさせていただきます。

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