3ヶ月を過ぎた相続放棄
多額の借金を相続した場合には、相続放棄をすることができます。
もし相続放棄を望む場合、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ「相続放棄の申し立て」をしなければならないことが、法律で定められています。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」であることをご存じなかったとしても、知っているものとして扱われてしまうため、注意が必要です。
期限内に相続放棄の手続きをとらない場合は、相続人が全ての相続財産を引き受ける結果になります。
「相続放棄が受理されず多額の借金を背負ってしまったため、もともとあった自分の資産を処分し、返済しなければならなくなった・・・」
というケースが少なくありません。
もし、3ヶ月の期限を越えてしまった場合、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。
これは引き受ける司法書士事務所のスキルや経験次第と言えます。司法書士によっても3ヶ月の期限を越えた相続放棄はお受けしない事務所もあるようです。
当事務所では、他の事務所では断られた期限を越えた相続放棄のケースでも、ご相談いただくことができます。
*ただし、全ての期限を越えた相続放棄を成功させることができるとは限りませんので、一度ご相談ください。
相続放棄のご相談の流れ
1.徹底したヒアリングを行います
当時の状況や事実関係を把握するため、司法書士が丁寧にお客様のお話を伺います。
2.物証、証拠収集を行います
あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠をお客様と一緒に収集します。
沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだし、まとめていきます。
3.綿密な申述書の作成
頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。
3ヵ月後の相続放棄 相談事例
【ケース1】
父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父には特別な資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、父の友人Aが銀行より事業資金を借り入れる際、父が連帯保証人になっていた。今回、友人Aの会社が倒産したため、連帯保証人であった父の相続人である私たちが支払わなければならないというものだった。
事業資金の残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、他の専門家からは、父の葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』という理由から、3ヶ月の期限を越えてしまっている今、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払はなければならないだろうか?
【問題点】
・お父様の連帯保証債務を相続人らが支払わなければならず、もし支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。
・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
⇒今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?
【提案】
・確かにお父様が亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、
①亡くなった時点では、お父様が友人Aの事業資金借入れの連帯保証人になっているとは思わなかったこと。
②お父様に「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であること。
以上2点より、内容証明が届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをすることをご提案。
【実行&結果】
ご提案通りに家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを重ね、無事に相続放棄が受理されました。
その後、債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いさせていただきました。
この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金を放棄することができました。