相続人が多くて話がまとまらない場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義を変更をする方法
① 遺産の分割内容に関して、相続人全員の同意が必要
相続人が増えれば増えるほど、どのように遺産分割の話し合いをするのがよいのか、ということを話し合うだけでも時間が多く必要となります。
知多・東海にお住まいの皆様が様々な事情の中で生活をされているので、利害が食い違うのは当然のことでもあります。
それでも、相続人全員の同意をもって金融機関に出向かなければ、金融機関は一切対応してくれません。
② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要
全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。
それらの手続きをするために、遺産分割協議に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。
当事務所の相続手続き代行サービス(遺産整理業務)
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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、知多・東海相続遺言相談室では、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の名義変更など多岐に亘る煩雑な相続手続きをワンストップでお引き受けいたします。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
予約受付専用ダイヤルは0120-017-011になります。
相続手続き代行サービス(遺産整理業務)の料金
相続財産の価格 | 報酬額 |
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500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております