保証債務とは
相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。
保証債務とは・・ある人とある人がお金の貸し借りの契約を結ぶ際に、貸し主には、本当に返してくれるかわからない、または返さなかったらどうしようという不安があります。
そこで、実際、借りた人が返さなかった場合に、その人に代わって返済する人(保証人)を決めておきます。
保証人が借り主に代わって返済する約束のことを保証債務と呼びます。
被相続人が債務者(お金を借りた本人)となっている借金については、借用書(契約書)や、不動産謄本、権利書の存在によって、確認することは比較的わかりやすいものです。
しかし、被相続人が他人の債務を保証していた場合(保証債務)は、契約書に署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、話を聞いていない限り、相続人はなかなか保証債務の存在を知ることはできません。
保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何年も経ってから、債務者が破綻したことにより、突然相続人に請求が来ることがありえます。
相続後に、保証債務が発覚した場合
債務が全くないと誤信していたために、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、原則単純承認とみなされますが、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合には、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの請求書が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、相続放棄が受理されることとなります。
ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性はあります。
「たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、放棄が有効か無効かは裁判で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もある」ということを頭に入れておく必要があります。
仮に放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、ご自信の財産で支払うことができる額であればいいですが、ご自身の財産以上の債務を負ってしまうと、債務整理(自己破産等)の手段が必要となってしまいます。