面談はこちら 無料相談受付中

0120-017-011

平日9:00~18:00
土日祝日相談も対応可(要予約)

財産管理委任契約とは

皆様が病気になって生活のサポートが必要になった時、判断能力が低下して財産の管理が難しくなった時、事前に依頼をした人が本人の代わりに財産管理や生活の事務を行う契約を、財産管理委任契約といいます。

 

財産管理委任契約の特徴

■ 当事者間の合意のみで効力が生じる

■ 内容を自由に定めることが出来る

 

財産管理委任契約と成年後見制度の違い

判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見ですが、財産管理委任契約は特にその制限がない点が大きな違いです。また、成年後見では、裁判所が間に入らなければなりませんが、財産管理委任契約は、当事者間で自由に設計出来るという点でも異なります。そのため、

■ すぐに管理を始めなければならない場合

■ 判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合

■ 死後の処理も依頼したい場合

などは、財産管理委任契約が有効だといえます。

 

財産管理委任契約のメリット

○  判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

○  開始時期や内容を自由に決められる

○  本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任する

ことも可能

 

財産管理委任契約のデメリット

×  任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない

  ※当事務所では、後日契約の効力が争いにならないように、財産管理委任契約書を公

正証書で作成することをお勧めしています

×  任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい

×  成年後見制度にあるような、取消権がない

相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • お客様の声:…

    親身になって相談にのってもらい不安もなく良い事務所だと感じました。

  • お客様の声:…

    具体的で良くわかった。また、代理手続きなど手早く行ってもらい安心できた。

  • お客様の声:…

    わかりやすく説明いただき安心した。

  • お客様の声:…

    すみやかに処理頂いたので安心しております。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP