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財産管理委任契約とは

皆様が病気になって生活のサポートが必要になった時、判断能力が低下して財産の管理が難しくなった時、事前に依頼をした人が本人の代わりに財産管理や生活の事務を行う契約を、財産管理委任契約といいます。

 

財産管理委任契約の特徴

■ 当事者間の合意のみで効力が生じる

■ 内容を自由に定めることが出来る

 

財産管理委任契約と成年後見制度の違い

判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見ですが、財産管理委任契約は特にその制限がない点が大きな違いです。また、成年後見では、裁判所が間に入らなければなりませんが、財産管理委任契約は、当事者間で自由に設計出来るという点でも異なります。そのため、

■ すぐに管理を始めなければならない場合

■ 判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合

■ 死後の処理も依頼したい場合

などは、財産管理委任契約が有効だといえます。

 

財産管理委任契約のメリット

○  判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

○  開始時期や内容を自由に決められる

○  本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任する

ことも可能

 

財産管理委任契約のデメリット

×  任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない

  ※当事務所では、後日契約の効力が争いにならないように、財産管理委任契約書を公

正証書で作成することをお勧めしています

×  任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい

×  成年後見制度にあるような、取消権がない

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