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負担付死因贈与契約

贈与する方と、贈与を受ける方との合意により、贈与する方が亡くなったら、贈与するという契約を「死因贈与契約」と言います。契約が交わされると、両者間で合意がなされているとみなされるため、贈与する方が亡くなった後、その意向を放棄することが出来ないのが特徴です。

これに対して遺言書は、執行者を付けたとしても、相続人全員が遺言書に反する内容で協議し、合意した場合は、遺言の内容を実行させることは出来ません。

そのため、意思を確実に実現したい場合は、「死因贈与契約」も有効と言えます。さらに「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。

贈与を受けた方は、相続が発生するまで、その義務・負担を全うし、相続発生後に利益(贈与)を受けるということになります。

具体的には、“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”“同居して面倒を見て欲しい”といったケースが多く、遺言書よりも実効性があり、成年後見よりも自由度が高いという点で、使い勝手の良い制度となっています。

 

負担付死因贈与契約の注意点

死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。

そのため、契約内容を明確に記載しておくことが大切です。

 

負担付死因贈与契約に書くべきポイント

■  贈与の対象資産

■  負担の内容

 

死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能です。通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害対立をすることが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行を確実に進められることでしょう。

 

負担付死因贈与契約に、公正証書を利用する

死因贈与契約というのは、一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていない場合には、双方が撤回することが可能です。贈与を受ける方は、何らかの負担をするわけですから、撤回されないためにも書面にしておくことが大切です。

 

ちなみに、死因贈与という存在が法的にあるわけではありません。言葉として定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件が付いているだけです。贈与契約書には、公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。

 

負担付死因贈与契約の取り消し

負担付死因贈与の取り消しについては、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。

・負担が履行されていない場合:遺贈の取り消しの規定により、取り消すことが可能

・負担のない死因贈与契約の場合:いつでも取り消すことが可能

・負担が全部または一部履行された場合:原則として契約を取り消すことができない

* ただし、取り消すことがやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により取り消すことができます。

 

死因贈与契約の特徴

■ 贈与を受ける人の承諾が必要

■ 契約とともに権利、義務が発生する

■ 原則として取り消し・一方的な破棄は不可

 

遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。贈与する方が亡くなった場合、効力が発生し、ご自身の財産を処分することになりますので、契約を結ぶ際には本人の意思がしっかりしていることが条件になります。書面がきちんと作成されていれば、贈与を受ける人も承諾をしている点において、遺言よりも実行性に優れていると言われています。

 

ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性があります。遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。

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