面談はこちら 無料相談受付中

0120-017-011

平日9:00~18:00
土日祝日相談も対応可(要予約)

不動産の境界問題

相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。公図や 登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。

置石が崩れていたり、境界杭がなくなっていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。

 

境界がはっきりしない場合の対処法

■ 土地家屋調査士に相談する

■ 裁判所に境界確定の訴えを起こす

■ 境界鑑定委員が資料を集め、現地を測量し、公正妥当な位置を決めます。

■ 境界鑑定委員は裁判所から依頼を受けた土地家屋調査士が務めます。

■ 裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています。

 

いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、専門家に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。

相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • お客様の声:…

  • お客様の声:…

  • お客様の声:…

  • お客様の声:…

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP