法定相続人と相続分
誰に遺産を分けるの?
相続が発生し、被相続人が「遺言書」を作っていなかった場合、法律で決められた財産の分配ルールに従って、遺産分割をしていきます。これを『法定相続』と呼びます。
(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)
法定相続人の順位(範囲)と割合(法定相続分)
法定相続人の順位、割合は、民法で以下のように決められています。
順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
2 直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと)と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人の調査
相続では突然大きな財産を手にすることになるため、今まで会ったこともないような相続人が現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
そのため、正しい手順で相続人を調査する必要があります。
正しい手順は、以下のとおりです。
1)亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍又は除籍を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸籍又は除籍も取り寄せて調査します。
相続人の調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定よりはるかに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
相続人の調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟となることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。
戸籍の収集は、それぞれ本籍地の役所で取得する必要があるため、相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業は、負担となりかねません。
戸籍収集や相続人調査は当事務所でも承ることが可能ですので、お気軽にご相談ください。