遺産/相続財産のあらまし
遺産(相続財産)とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことを言います。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といった、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。
プラスの財産
■ 不動産(土地・建物) ・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
■ 不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
■ 金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
■ 動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
■ その他・・・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
■ 借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■ 公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
■ 保証債務
■ その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
■ 財産分与請求権
■ 生活保護受給権
■ 身元保証債務
■ 扶養請求権
■ 受取人指定のある生命保険金
■ 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
遺産はどのように評価をするか?
遺産を分ける前に、まずはどんな財産があるのかを調べなければなりません。
預貯金などの価値が明らかなものもあれば、土地や住宅などの不動産のように現在の価値が分かりにくいものもあります。
また、遺産の評価によって相続税の評価額が変わってきますから、専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、適切な専門家を当事務所でご紹介させていただきます。
遺産(相続財産)をどう相続するか
亡くなった方が残した遺産についてプラスかマイナスかを調査し、その遺産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。
その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。
相続の方法は以下の3つになります。
● 遺産を全て相続する(単純承認)
借金などのマイナスの財産の方が少ない場合は、こちらを選びます。このまま具体的な相続手続きに進みます。
● 遺産を放棄する
何も受け継がない選択で、これを相続放棄・遺産放棄と呼びます。借金などのマイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄の申し立て」をする必要があります。
● 遺産を一部だけ相続する(限定承認)
プラスの財産とマイナスの財産両方があった場合、プラスの財産を上限として、マイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産は相続をしない方法です。
これは、マイナスの財産が多いものの、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に活用される方法です。相続放棄と同じように、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「限定承認の申し立て」をします。
相続人が複数名いる場合、相続人全員が「限定承認」をする必要があります。