【東海市で相続が発生した方へ】東海市での相続手続きの進め方を司法書士が解説!(チェックリスト付き)
東海市でご家族が亡くなられ、相続手続きを始めなければならない方へ。
「何から手をつければいいのか分からない」「手続きが複雑で難しそう」といった不安をお持ちではないでしょうか。
相続手続きは、市役所での届出から、法務局での不動産名義変更(相続登記)、金融機関での預貯金解約まで多岐にわたります。
それぞれに期限や必要書類が異なるため、全体像を把握し、計画的に進めることが非常に重要です。
この記事では、東海市で相続が発生した際の具体的な手続きの流れや、各窓口の情報を、相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
手続きがご自身では難しいと感じたり、途中で止まってしまったりした場合は、私たち「東海・知多相続遺言相談室」がサポートいたします。
どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。
相続発生後の手続き、まず何から始める?【東海市役所】
ご家族が亡くなられた後、まず最初に行うべき手続きは市役所での届出です。
東海市では「おくやみ窓口」が設置されており、関連する手続きをまとめて相談・案内してもらうことができます。
必要な手続き一覧
死亡届の提出
期限:死亡の事実を知った日から7日以内
概要:故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。
火葬許可証の申請
期限:死亡届の提出と同時
概要:死亡届が受理されると、火葬許可証が発行されます。
健康保険証の返納
期限:速やかに
概要:故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合に返納します。
世帯主変更届
期限:故人が世帯主だった場合、14日以内
概要:住民票の世帯主を変更するための届出です。
東海市の相談窓口
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窓口: 東海市役所 おくやみ窓口(市民窓口課)
公式サイト: https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001502/1001563/1006129.html
東海市での相続手続き|全体的な流れを把握しよう
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市役所での手続きが終わったら、本格的な相続手続きが始まります。全体像は以下の通りです。
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1.遺言書の有無の確認
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2.相続人の調査・確定
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3.相続財産の調査・評価
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4.相続方法の決定(単純承認・相続放棄・限定承認)
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5.遺産分割協議
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6.各種財産の名義変更(相続登記、預貯金解約など)
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7.相続税の申告・納付
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【STEP別】東海市での相続手続きを詳しく解説
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STEP1:遺言書の有無の確認
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まず、故人が遺言書を遺していないかを確認します。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けることになります。
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特に、法務局で保管されている自筆証書遺言や、公証役場で作成された公正証書遺言がないか調査することが重要です。
STEP2:相続人の調査(戸籍収集)
遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)が遺産を相続します。
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誰が相続人になるのかを確定させるため、被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを収集します。
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この戸籍収集は、相続手続きの中でも特に時間と手間がかかる作業です。
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司法書士にご依頼いただくことで、スムーズに進めることができます。
STEP3:相続財産の調査
次に、故人が遺した財産をすべて調査し、一覧(財産目録)を作成します。
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プラスの財産: 不動産(土地・建物)、預貯金、株式、自動車など
マイナスの財産: 借金、ローン、未払金、連帯保証など
財産調査を正確に行わないと、後の遺産分割協議や相続税の申告でトラブルになる可能性があるため、慎重に進める必要があります。
STEP4:相続方法の決定(3ヶ月以内)
財産調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合などは、「相続放棄」や「限定承認」を検討します。
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単純承認: すべての財産を相続する。
相続放棄: すべての財産を放棄する。
限定承認: プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する。
相続放棄と限定承認は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
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この期限を過ぎると単純承認したとみなされるため、注意が必要です。
STEP5:遺産分割協議
相続人全員で、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するのかを話し合います。
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話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。
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この遺産分割協議書は、後の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きで必ず必要になる重要な書類です。
STEP6:各種財産の名義変更手続き
遺産分割協議の内容に基づき、各財産の名義を故人から相続人へ変更します。
不動産(相続登記)の流れ
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
【手続きの流れ】
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必要書類の収集: 戸籍謄本一式、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など。
登記申請書の作成: 法務局の様式に従って作成します。
法務局へ申請: 書類を揃えて管轄の法務局に申請します。
登記申請には、不動産の評価額に応じた登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)も必要です。
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手続きが複雑なため、司法書士への依頼が一般的です。
【東海市の不動産を管轄する法務局】
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名称: 名古屋法務局 半田支局
住所: 〒475-0817 愛知県半田市東洋町1丁目12番地
受付時間:平日 9:00~17:00
電話番号: 0569-21-1095
公式サイト:https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all/handa.html
預貯金の解約・払い戻しの流れ
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故人名義の預貯金を解約する際の一般的な手順は以下のとおりです。
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金融機関への連絡:故人が口座を持っていた金融機関に連絡し、必要書類や手続き方法を確認します。
必要書類の準備:被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、金融機関所定の申請書などを用意します。
金融機関での手続き:必要書類を提出し、解約手続きを行います。金融機関によっては、手続きに時間がかかる場合がありますので、早めの対応が望ましいです。
具体的な手続きや必要書類は金融機関によって異なるため、各金融機関の公式ウェブサイトや窓口で確認することをおすすめします。
以下では、あいち銀行の相続手続きについて、必要書類などを解説しています。
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株・有価証券の手続きの流れ
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証券会社へ連絡: 故人が取引していた証券会社に連絡し、手続きを確認します。
必要書類の準備: 預貯金と同様に、戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要です。
移管・売却手続き: 相続人の証券口座に株式を移管するか、売却して現金で分ける手続きを行います。
STEP7:相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続した財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。
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申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
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相続税の計算は非常に複雑なため、税理士への相談をおすすめします。
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当事務所では、提携する相続専門の税理士をご紹介することも可能です。
年金・生命保険の手続きもお忘れなく
財産の名義変更と並行して、年金や生命保険の手続きも進めましょう。
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年金の手続き
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遺族年金の申請
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故人が厚生年金や国民年金に加入していた場合、遺族に対して遺族年金が支給される可能性があります。
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遺族年金の申請には、戸籍謄本や住民票、年金手帳などが必要になります。
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未支給年金の請求
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故人が受給するはずだった未支給年金がある場合、遺族が請求できます。
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請求期限は2年以内です。
東海市を管轄する年金事務所: 半田年金事務所
住所:〒475-0868 愛知県半田市西新町1番1 号
電話: 0569-21-2375
受付時間:平日8:30~17:15
公式サイト:https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/aichi/handa.html生命保険の手続き
故人が生命保険に加入していた場合、保険金の請求ができます。
手続きの流れは以下のとおりです。
保険会社への連絡
故人が加入していた保険会社に連絡し、必要書類を確認。
必要書類の準備(一般的な例)
・死亡診断書
・被保険者の戸籍謄本
・受取人の本人確認書類
・保険証券(契約内容の確認)
請求手続きの実施
必要書類を揃えて保険会社に提出。
審査
審査後に保険金が支払われる。
通常、1か月以内に振込。
※生命保険の手続きは各社のウェブサイトで詳細を確認してください。
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相続手続きの期限まとめ|チェックリスト
相続手続きは種類が多く、漏れがないようチェックリストを活用することをおすすめします。
以下のリストを参考にしてください。
【相続発生直後(7日以内)】
☑ 死亡届の提出(東海市役所 市民窓口課)
☑ 火葬許可証の取得
☑ 世帯主変更届の提出(必要な場合)
☑ 健康保険証の返却
☑ 死亡診断書の取得
【14日以内に行うこと】
☑ 年金受給停止の手続き(半田年金事務所)
☑ 生命保険の請求手続き
☑ 介護保険証の返却
【1ヶ月以内に行うこと】
☑ 預貯金の解約手続き
☑ 株・証券の名義変更
☑ 遺産分割協議の開始(必要に応じて)
☑ 不動産の相続登記手続き
【3ヶ月以内に行うこと】
☑ 相続放棄・限定承認の申請(家庭裁判所へ)
☑ 借金や連帯保証などの調査
☑ 各種契約の解約(クレジットカード、携帯電話など)
【10ヶ月以内に行うこと】
☑ 相続税の申告・納税(必要な場合)
☑ すべての財産の分割と名義変更を完了
相続・遺言に関する無料相談実施中|まとめにかえて
相続や遺言に関する不安・悩みをお持ちの方に向けて、当事務所では無料相談を実施しています。
ここまでご覧いただいたように、相続手続きは非常に煩雑で、多くの専門知識が求められます。
期限を過ぎてしまうと、過料が科されたり、不利益を被ったりする可能性もあります。
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「相続手続きをしたいけど何から始めていいかわからない」「相続手続きを専門家に任せたい」といった想いがある方は是非一度お越しください。
予約受付専用ダイヤルは0120-017-011になります。お気軽にご相談ください。
丁寧・安心をモットーにした専任のスタッフがご相談内容をお伺いさせていただきます。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
A様(詳細はこちら) 相談させて頂くことでとても安心しました。 |
B様(詳細はこちら) 分からなかった事項について丁寧に説明いただき悩み事が解消されました。 |
C様(詳細はこちら) 先生が状況を細かく聞いてくれてくださり「何とか方法を検討する」と言ってくれて、この先生に依頼したいと思った。 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
当事務所の相続手続きサポート
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
②不動産の相続に伴う、土地・建物の名義変更を行いたい ⇒ 相続登記サポート:99,000円~
③相続に関する手続きを丸ごとお任せしたい ⇒ 相続手続きまるごとサポート:275,000円~
相続登記サポート
項目 | 登記申請代行プラン | お任せプラン |
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無料相談 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更※9 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × |
パック特別料金 | 99,000円~ | 165,000円~ |
※1 相続人が4人以上の場合、4人目以降1人18,700円(税込)頂戴いたします。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき5,500円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
相続お手続きパッケージプラン
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※連絡がつかない相続人がいらっしゃるなどの理由で、相続人間でお話し合いができない場合、各種調査や遺産分割協議の稼働工数、リスクが大きくなることから、上記に16.5万円(税込)を加算いたします。
相続手続ライトプラン(対象財産:不動産+預貯金)
相続に関する手続は、多岐にわたります。
また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
相続手続ライトプランとは、この様々な手続中でも特にメインとなる相続手続である不動産、預貯金に関する全ての相続手続をお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産が不動産と預貯金のみの相続人の方にオススメのサポートプランです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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2000万円 未満 | 220,000円~ |
4000万円 未満 | 275,000円~ |
6000万円 未満 | 330,000円~ |
8000万円 未満 | 385,000円~ |
1億円 未満 | 440,000円~ |
1億円 以上 | 個別御見積 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 相続人が5名以内の場合に限ります。
※ 依頼いただいた相続人以外とのやり取りは含みません。
※ 財産を取得する相続人が1名の場合に限ります。
※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※ 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。