公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するものです。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)財産の相続方法を決めましょう。
誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。
(2)証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、受遺者、未成年者、公証人の配偶者・四親等内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。
(3)公証人と日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、日程を調整します。出向けない場合は出張してもらうことも可能です。
(4)必要な書類を集めましょう。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票または運転免許証
などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。
公正証書遺言をお勧めする理由は、法的に間違いのないものが作成され、紛失、偽造を防止できることと、相続時の家庭裁判所の検認手続きが不要なため速やかに遺言内容を実行できることです。