遺言書の保管について
遺言は書面で残すことになっていますが、自らの意思を実現するためにはその遺言書を見つけてもらう必要があります。相続人に発見されなければ何の法的効力も持たないのです。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。 そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。
なお、遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。
公正証書遺言の場合 | ■ 公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証人役場に保管されます。 ■ 従って、推定相続人らに遺言書を作成した公証人役場の場所を伝えておけば十分です。 ■ 遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証人役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。 |
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第三者に頼む場合 | ■ 自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもできます。 ■ しかし推定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何ら利害関係のない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。 |
遺言の執行
遺言書の検認(遺言書が見つかったら)
相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?
公正証書遺言は、公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに遺言書として適用されますが、それ以外の遺言書は、すぐに見つけられない場合もあります。
いずれにしろ遺言書は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになっています。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは法律違反で、厳重に処罰されることになっています。遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に金銭罰である過料が科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。
遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が2通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、遺言に反する部分は無効となり、再分割の協議をあらためてする場合があります。
遺言執行
遺言書の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、不動産の登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。遺言執行者は選任を受けると速やかに遺言の実行にかかります。
遺言の実行手順
1)遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
遺産が不動産の場合は、所有権移転の登記申請も行います。
5)認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。