面談はこちら 無料相談受付中

0120-017-011

平日9:00~18:00
土日祝日相談も対応可(要予約)

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができ、決定した内容につき、公証人役場で公正証書を作成しなければなりません。

任意後見のメリット

○ 成年後見等の法定後見制度のように、今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができる。そのため、将来どのように支援して欲しいのか、自分の意思を事前に伝えることができる

○ 自分の意思で後見人となる人を選べる

○ 契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること

○ 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

 

などの良いところがあります。

任意後見のデメリット

× 死後の処理を委任することが出来ない

× 法定後見制度のような取消権がない

× 財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける

× 本人の判断能力の低下前の時点で契約は出来るが、実際に管理は出来ない

 

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。

自分にはどのような後見制度を利用するのが良いのかは、専門家にご相談することをおすすめいたします。

相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • お客様の声4…

    具体的で良くわかった。また、代理手続きなど手早く行ってもらい安心できた。

  • お客様の声3

    わかりやすく説明いただき安心した。

  • お客様の声2

    すみやかに処理頂いたので安心しております。

  • お客様の声1…

    相続財産とゆう形で手続きをお願いしました。 法律的なことはよくわからなかったので、相談してよかったと思います。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP