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相続税の課税対象財産

相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。

 

1.本来の相続財産

2.生前の贈与財産

3.みなし相続財産

 

1.本来の相続財産

相続財産とは、被相続人が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。

 

2.生前の贈与財産

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。

これらの財産は、死亡時すでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に加算します。

 

3.みなし相続財産

本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。

みなし相続財産には、死亡保険金、損害保険金、死亡退職金などが該当します

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