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遺言を作成していないことで、実家を売らなければならなかった事例

状況

東海市にお住いのAさん(40代男性)からのご相談です。

お父様がお亡くなりなり、相続手続きが発生し、そのお手続きで困っているとのことでご相談にいらっしゃいました。

お母さまは既に他界されており、Aさんと奥様ご家族は市内の賃貸物件に住んでいます。

お父様の生前、介護や身の回りの世話をAさんや奥様が親身にしてきました。そのような背景もあり、お父様からも、他界されたあとはご自宅をAさんに相続し、そこに住み替える口約束をもらっていました。

しかし、Aさんの妹Bさんが法定相続分を要求してきたため、ご自宅をAさんが相続するのは難しい状況になってしまったのです。

お父様の相続財産は、ご自宅(評価額1,200万円ほど)と預貯金300万円です。

これを、AさんとBさんの法定相続分(1/2ずつ)で分けると、750万円ずつになります。

Aさんがご自宅をそのまま相続し、預貯金を全額Bさんに相続すると、Bさんが法定相続分で受け取れるばずの額から450万円も少なくなってしまうのです。

Aさんが現金を用意し、遺留分としてBさんに支払うという選択肢もありますが、Aさんにはその余裕がありません。

司法書士のサポート

このようなケースでは、司法書士としては、もめごとにならないよう両者の間にはいることしかできません。

弁護士をつけて争うことによる心的、金銭的な負担を考えると、ここは、Bさんの主張を飲むしかありませんでした。

結果、遺産分割協議のサポートを第三者として行い、Aさん、Bさんとの話し合いのもと、ご実家を売却し、法定相続分での遺産分割を行いました。

お手続きのなかでは、不動産を適正な価格で売ることができるよう、不動産の売却サポートも当事務所でお手伝いしました。

結果

遺言を作成していなかったことで、お父様の想いや、A様のライフプランに大きな影響が出てしまいました。

また、A様とB様の関係性も、修復不可能とまではいきませんが、大きな溝ができてしまったことは否めません。

こういったケースは、どのようなご家庭でも起こりうることです。

法的に有効な遺言を残しておくこと、付言事項や遺言執行人なども含めた「想いをかたちにする」ための遺言の作成を、元気なうちにしておくことがとても大切であることを、痛感させられる事例でした。

当事務所としても、地域の皆様にこのような望まない相続が起こらないよう、遺言含め、最適な生前対策サポートをご提供してゆきます。

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