生命保険金の受取人が既に亡くなっている方だった場合の相続
状況
依頼者Aさんのお兄様が亡くなり、お母さまが相続人でした。しかし、お兄様の生命保険金の受取人が既に他界されているお父様になっていました。さらに、そのお父様には前妻との間に3人のお子さんがいらっしゃいました。
司法書士のサポート
生命保険金の受取人が既に亡くなっていた方の場合、生命保険金の受け取りは本来受け取るべき方の法定相続人で頭割りします。
つまり、この状況の場合依頼者Aさんのお兄様の生命保険金はお父様の法定相続人で頭割りすることになります。
また、お父様と前妻との間にいるお子さんもお父様の法定相続人になるため、お母さまから見てみると本来想定してなかった相続人と生命保険金を等分しなければなりません。
さらに、生命保険金は遺贈扱いになるため相続税がかかり、トラブルの種になりかねませんでした。
事務所としてはこちらの生命保険金の分配を円満な解決になるようサポートさせていただきました。
結果
今回は特に争いも無くスムーズに解決しましたが、上記の通り本来相続すると思っていなかった方と分配することになったり、税金がかかるためトラブルになるケースもあります。
突然のことで納得されない方もいらっしゃいますので生命保険金の受取人は事前にチェックするべきでしょう。
何かご不明点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。