婚外子がいてもスムーズに相続手続きを行うために遺言を残したケース
状況
依頼者Eさんは被相続人であり、遺言を検討している方でした。
相続人には自分の子2人に加え、婚外子が1人いました。
ご自分の資産は婚外子の方に贈与することである程度相続対策していましたが、遺された家族の相続手続きがスムーズに終えられるかどうかがやはり不安なようで、遺言を作る必要性を感じていたそうです。
ちなみに、2013年から法改正があり認知している婚外子の法定相続分は嫡出子と同じになり、相続税の計算でも頭数に含まれるので、トラブルになりやすいです。
司法書士のサポート
遺言書の文案を当事務所と相談して決めさせていただきました。
具体的には、当事務所が相続人調査・財産調査を行い、財産目録を用意させていただきました。その後、その内容を組み込み、専用のフォームで書いていただきました。
遺言書を作成し終えたら、予約した法務局に当所員とご相談者様で一緒に向かい、保管の手続きを行いました。
結果
遺言の作成から保管まで不備なく安心して行うことができました。
「遺言書くらい自分で書ける」「最近はマニュアルや法務局からの書き方がネットに載っているから大丈夫だ」という意見もあると思います。
しかし、ご自分で行うと不備がある可能性が高く、遺言の機能が果たせなくなることがあります。また、法務局の案内マニュアルは専門用語が多いので専門家による翻訳が無いと読み解きが難しい事が多いです。
希望通りの相続を叶えるためにも、少しでも不安があるのならば専門家に相談することをおすすめいたします。