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不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義変更に関する無料相談実施中

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相続手続きや遺言作成、成年後見など相続に関わる事のご相談なら当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

 

予約受付専用ダイヤルは0120-017-011なります。

 

 

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不動産の所有者である被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移ることになります。

 

相続に伴う不動産の登記(相続登記)は、基本的には義務ではなく、不動産を所有する方が手続きをするかどうかを決めることができます。相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま固定資産税などを支払っている場合も、特にペナルティはありません。

しかし、相続登記を速やかに行わないことで後々にトラブルになってしまう事例も少なくありません

トラブル事例

 

不動産は最も高価な財産の一つですから、その不動産は自分のものだと自分の所有権を主張するためには、速やかにご自身の名義に変更をすることを強くお勧めします。

不動産の名義変更手続は、ご自身で行うこともできますが、法務局に何度か通って手続きをしなければなりません。
(一般の方であればおおよそ8~10時間かかります)

 登記申請を行うには、平日の日中に法務局へ行き、面倒な手続きの工程を経て行う為に、一般の方であれば多大な時間と労力がかかってしまいます。その為、自分で登記をしようかどうか検討している方は、登記の専門家である司法書士に依頼される方が良いでしょう。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)戸籍等の相続書類の収集

(2)相続人の確定

(3)遺産分割の協議(遺言書・法定相続分と異なる割合とする場合)

(4)遺産分割協議書等への署名捺印

(5)登記手続きに必要な書類の作成

(6)法務局へ登記の申請

 

手続きの流れ

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのような割合・方法で相続されたかによって、用意する書類が異なってきます。

1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等

■ 被相続人の除住民票

■ 相続人の戸籍

■ 相続人の住民票

■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書

2)遺言書に基づいて相続をする場合

■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等

■ 被相続人の除住民票

■ 相続人の戸籍

■ 相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)

■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書

■ 遺言書

3)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等

■ 被相続人の除住民票

■ 相続人の戸籍

■ 相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)

■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書

■ 相続人の印鑑証明書

■ 遺産分割協議書

2.申請書の作成

登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に異なります。司法書士にご相談いただければ、正確かつ速やかにご対応いたします。

3.登記の申請

登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

4.相続登記サポート

項目 節約プラン

通常プラン

お任せプラン
無料相談 初回 何度でも 何度でも
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 × ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 × ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成 ×
遺産分割協議書作成(1通) ※7 ×
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更※9
(預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は
こちらをクリック>>)
× × ×
パック特別料金 49,500円~ 110,000円~ 165,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

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