不動産の名義変更(相続登記)
動画で解説】相続登記の義務化・注意ポイントとは?
2024年から義務化された相続登記について注意すべき3つのポイントや専門家がお手伝いできることについて動画で解説しています。
(タップ・クリックをすると、このページのまま再生されます。動画の長さは5分程度です。)
相続不動産の手続きプランがおすすめの方
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- ● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
- ● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
- ● 相続した不動産が遠方にある
- ● 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
- ● 相続不動産の手続きから売却までの進め方がわからない
相続不動産の手続きプランの料金
項目 | 登記申請代行プラン | お任せプラン |
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無料相談 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更※9 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × |
パック特別料金 | 99,000円~ | 165,000円~ |
詳細は無料相談にて、お見積りをお出しいたします。
相続不動産の手続きプランの内容
相続不動産の手続きプランで、当事務所が具体的にサポートさせていただく内容は下記のとおりです。相続不動産に関するお困りごとに幅広く対応いたします。 気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。
❶相続人の調査・確定 ▼
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
❷相続不動産の調査・確定 ▼
手続きをすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。必要に応じて、過去の登記漏れなどがないか、登記簿をもとに調査を行います。
❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成 ▼
必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。
❹法定相続情報一覧図の取得 ▼
相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。
❺不動産の名義変更(相続登記) ▼
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
❻相続不動産の売却・運用・処分などのサポート ▼
相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
相続不動産の手続きプランのメリット
相続不動産の手続きプランをご利用いただいた皆様から、当事務所にご依頼いただいて良かった点について、このようなお声をいただいております。
遠方にある複数の不動産の相続登記をスムーズに終わらせることができた
- ただでさえ慣れない相続登記…。不動産が遠方・複数の場合は相当難しい
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- 不動産登記専門の司法書士が対応することでスムーズに登記を完了
相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。 司法書士は「不動産の登記」を専門とする国家資格者です。相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。 ▲不動産の登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。
長年放置していた不動産の相続登記をついに終わらせることができ、肩の荷が下りた
- これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…
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- 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。 所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっています。この背景を受け、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。 そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。 今起きている相続や、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。
要注意!相続登記を放置するリスクとは?
- ✖ 10万円以下の過料の対象に…
- ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
- ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
- ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…
相続した空き家の登記~売却まで含めて手続きができて、とてもスムーズだった
- 個別に不動産会社に相談して大丈夫?売却の進め方がわからない…
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- 司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート
司法書士は、司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。 まず、当事務所が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。 依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。 ▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。 ※サポート内容は一部を示しています。
相続したものの、持っているだけで負担だった土地を引き取ってもらえてスッキリできた
- 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…
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- 国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!
※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。 相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。 これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。 しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。 ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。
相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
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- ● 売却先が見つからない山林、遊休地、農地
- ● 田舎の荒れた別荘や空き家
- ● 崖、傾斜地
- ● 境界が不明な土地
※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続不動産の手続きプランでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。 なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
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相続人調査(戸籍の収集) | 1~2ヶ月 |
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 | 2~3ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 3~4ヶ月 |
遺産分割協議 | 3~4ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | ~6ヶ月 |
売却・引き取りなどの手続き | 6ヶ月~ |
無料相談の流れ
①お問合せ
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。 ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。 親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。 安心できる空間で、経験豊かな相続の専門家が、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。 以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。 【お持ちいただきたいもの】 □ 相続財産の資料 □ 相続人の概要を書かれたメモ □ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。 カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。 一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
不動産の名義変更に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言作成、成年後見など相続に関わる事のご相談なら当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
予約受付専用ダイヤルは0120-017-011なります。
お問い合わせフォームはこちら
そもそも相続登記とは?司法書士による解説コラム
不動産の所有者である被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移ることになります。
相続に伴う不動産の登記(相続登記)は、基本的には義務ではなく、不動産を所有する方が手続きをするかどうかを決めることができます。相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま固定資産税などを支払っている場合も、特にペナルティはありません。
しかし、相続登記を速やかに行わないことで後々にトラブルになってしまう事例も少なくありません
不動産は最も高価な財産の一つですから、その不動産は自分のものだと自分の所有権を主張するためには、速やかにご自身の名義に変更をすることを強くお勧めします。
不動産の名義変更手続は、ご自身で行うこともできますが、法務局に何度か通って手続きをしなければなりません。
(一般の方であればおおよそ8~10時間かかります)
登記申請を行うには、平日の日中に法務局へ行き、面倒な手続きの工程を経て行う為に、一般の方であれば多大な時間と労力がかかってしまいます。その為、自分で登記をしようかどうか検討している方は、登記の専門家である司法書士に依頼される方が良いでしょう。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)戸籍等の相続書類の収集
(2)相続人の確定
(3)遺産分割の協議(遺言書・法定相続分と異なる割合とする場合)
(4)遺産分割協議書等への署名捺印
(5)登記手続きに必要な書類の作成
(6)法務局へ登記の申請
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのような割合・方法で相続されたかによって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の除住民票
■ 相続人の戸籍
■ 相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺言書に基づいて相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の除住民票
■ 相続人の戸籍
■ 相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
■ 遺言書
3)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の除住民票
■ 相続人の戸籍
■ 相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
■ 相続人の印鑑証明書
■ 遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に異なります。司法書士にご相談いただければ、正確かつ速やかにご対応いたします。
3.登記の申請
登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。