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生命保険の受け取り

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。

以下のケースを参考にしてください。

 

ケース(1)相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

⇒保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。

 

ケース(2)保険金の受取人が「特定の相続人」として指定されているケース

⇒被相続人が「特定の相続人」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。

なお、生命保険金は原則、相続財産ではないとされていますが、例外的に受取額が高額で、他の相続人との関係で著しく不公平である等の特段の事情がある場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。

 

ケース(3)保険金の受取人が被相続人(死亡者)自身とされているケース

⇒自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産とあわせて相続します。

 

ケース(4)保険金の受取人が単に「相続人」と指定されている、または、受取人が指定されていないケース

⇒各相続人の固有の権利となり相続財産に含まれません。

 この場合、特段の事情がない限り、法定相続分の割合で権利を取得することとなります。
※生命保険の約款で、均等額で配分する旨の規定がある場合は、これに従います。

 

生命保険金を請求する際に必要な書類

生命保険金を請求する際に必要な書類は、

 

■ 保険金請求書(保険会社所定の物)

■ 保険証券・死亡診断書(死体検案書)

■ 被保険者(被相続人)の住民票

■ 保険金受取人の印鑑証明書及び戸籍謄本

■ 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

 

などが挙げられます。 (必要書類一覧のページもご参考下さい。)

 

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

 

※なお、上記(1)(2)(4)のように相続財産に含まれない場合でも、相続税の計算においては「みなし相続財産」として相続財産に含めることになりますので、注意が必要です。

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