要らない土地は国に返せる?相続した土地でお困りの方におすすめしたい対処方法とは
「土地を相続することになったけど使い道がなく困っている」
「相続した土地の維持や管理を負担に感じている」
近年、このような状況で困っている方が増えています。相続において土地を所有することになった場合、賃貸に活用したり、売却することもできますが、立地が悪かったり、田舎にあって土地の活用ができず、売ることもできない場合、土地を所有することは負担でしかありません。
そこで本記事では、相続土地国庫帰属制度や、相続登記義務化など、不動産相続に関する最新情報、不要な土地を所有することになった場合の注意点や、おすすめの対処方法をご紹介します。
相続した土地を国に返せる、相続土地国庫帰属制度とは?
相続や遺贈によって手にした土地の対処に困っているという場合に使えるのが、相続土地国庫帰属制度です。相続土地国庫帰属制度は、2023年度から始まった新しい制度で、国に不要な土地を有償で引き取ってもらうことができます。
これまでは、不要な土地を相続したくないという場合は、相続放棄をする必要がありましたが、相続放棄はその他の財産も放棄する必要がありました。相続土地国庫帰属制度を使えば、必要な財産は相続しながら、不要な土地のみを手放すことができます。
相続土地国庫帰属制度を使える土地
相続土地国庫帰属制度は、相続、または遺贈によって手にした土地が対象で、2023年度以前に相続した土地にも適用できます。ただし、土地は国が管理することになるため、管理に負担がかかるような土地は利用できません。具体的には
・建物が建っている土地
・急な勾配がある土地
・境界が確定していない土地
・土壌汚染されている土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
このように管理にコストがかかる土地や、土地の権利関係が確定しておらずトラブルの原因となるような土地など、国が引き取って管理していくにあたって不都合がある土地は、対象外となります。
制度の利用にかかる費用とは
相続土地国庫帰属制度は、利用の際に費用を支払う必要があります。制度の利用を申請した際に、審査手数料として土地一筆につき14000円が必要です。また、審査承認後は、国が管理する費用として負担金を支払う必要があります。
また、審査手数料は不承認となっても返金されないため、利用をする際は審査を通過できるかどうかを法務局や専門家に相談の上、申請することをおすすめします。
2024年度より始まった相続登記義務化とは
2024年より始まった相続登記義務化は、不動産を相続した際に相続登記が適切におこなわれることを目的とした制度です。相続によって不動産を取得し3年以内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料を科せられます。また、氏名、住所等の変更がある場合も、2年以内に変更手続きを行う必要があります。
義務化の背景には、相続登記が適切になされないことで、所有者不明土地が多数発生した事情があります。相続に資産価値がない土地が含まれる場合、土地を所有する責任からのがれるためにあえて相続登記をしなかったり、相続人同士で話がまとまらず相続登記ができないといったケースがありましたが、今後は相続登記をせず放置することはできなくなりました。
不要な土地を売れるようにするポイントとは?土地の価値をあげるためにできること
土地が売れないと、税金の支払いや維持管理の負担を所有者が負い続けることになってしまいます。そのため、土地を少しでも高く売って手放したいという方も多いと思います。そこでここでは、土地の価値をあげるためにできることを紹介します。
1.境界を確定させる
土地の境界が確定していないと、土地の価値をさげることにつながります。土地の境界とは、隣地と自身の土地の区切りを示す目印です。境界は、通常は境界杭や線、仕切りなどで分けられていますが、境界が曖昧になっていることもあります。
特に長年放置されていたような土地だと、土地が荒れて境界杭や目印がなくなってしまっていることもあります。境界が曖昧だと、隣地の所有者とのトラブルに発展するため、買い手にとってはマイナスポイントとなります。境界が確定していない場合は、測量士等に依頼して境界を確定させておきましょう。
2.土地を整備しておく
雑草や樹木が乱雑に生えている土地は、見栄えが悪いだけでなく、土地の価値をさげることにつながります。買い手にとって、自身で土地の整備を行うことは負担に感じるため、できれば除草や伐採を行っておきましょう。
適切な管理をしていない土地は、価値をさげるだけでなく、獣害や害虫の原因になったり、不法投棄の標的にされる可能性があります。そのため、定期的な巡回や雑草の伐採、樹木の剪定など、適切な管理を行っておくことが大切です。
3.土壌汚染調査をする
もし可能なら、土壌汚染調査をしておくことをおすすめします。買主によっては、土地がどのように使われてきたかを知りたいという方もいます。例えば工場等からの汚染物質によって土地が汚染されている可能性がある場合、なかなか買い手をみつけることは難しくなります。
土壌汚染調査などをすることで、土地がクリーンなことを証明できれば、買い手は安心して土地を購入することができます。
売れない土地にも使える!専門家が教えるおすすめの対処方法とは
日頃から不動産取引の経験がない相続人にとっては、土地を処分することは難しいでしょう。資産価値がないような土地となると、通常の不動産取引でも処分することができず、余計に困難となります。
ここでは、そんな売れない不動産の処分に使える方法を専門家の視点で紹介いたします。不要な土地を所有することになって負担に感じているという方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
相続放棄
相続や遺贈で不要な土地を所有することになった場合に知っておきたいのが、相続放棄です。相続放棄を行うことで、不要な土地を所有する責任から逃れることができます。特に相続人にめぼしい財産がなかったり、借金があり、かつ不要な土地が含まれる場合は、相続は負担にしかならないため、相続放棄を選択するといいでしょう。
ただし、相続放棄は相続を知った日から三か月以内に行使することがある点、また相続放棄を選択した場合は、すべての相続財産を放棄しなくてはいけない点に注意しましょう。
自治体に寄付
要らない土地の処分方法として自治体に寄付する方法があります。自治体によっては、土地の寄付を受け付けている場合があります。もし自治体が寄付を受け付けてくれたら、相続人は土地を維持、管理する責任から解放されます。
ただし、すべての自治体が寄付を受け付けているわけではありません。また多くの場合、寄付できる土地は自治体が管理しやすい土地に限られます。公共地としての利用や管理が難しい土地の場合、寄付を受け付けて貰えない場合もあることを把握しておきましょう。
隣人に譲渡する
もし近所の住民と日頃から交流があるという場合は、譲渡を提案してみてもいいかもしれません。不要な土地であっても、隣人にとっては土地がまとまることで自身の土地の価値があがったり、活用方法が広がるといったメリットがあるため、受け入れてもらえる可能性があります。
周囲の土地所有者とは付き合いがなく、連絡先が分からないという場合は、法務局で登記謄本を申請することで連絡先を知ることができるので、一度手紙を送ってみることをおすすめします。
不動産引き取り業者に依頼
不動産業者の中には、不要な土地や売れない土地の引き取りを専門にしている業者もいます。土地の管理に困っているが、通常の不動産業者には断られてしまったという場合には、引き取り業者に依頼することで、引き取ってもらえる可能性があります。
引き取りには費用が発生する場合もありますが、毎年発生する税金や維持・管理のことを考えれば、少しでも早く手放した方が得をするケースがほとんどです。
注意点として、不動産引き取り業は比較的新しい業態のため、不当に高額な料金を請求したり、詐欺や原野商法に誘導してくる業者もいます。そのため、依頼をする際は、信頼できる業者かどうかを調査したうえで行うようにしましょう。
マッチングサービスに登録する
最近では、不動産の間でも個人間の取引が広がっており、マッチングサービスを使う人も増えています。マッチングサービスは、土地を買いたい人と売りたい人をつないでくれるプラットフォームです。登録することで、全国の買い手に向けて情報を発信することができます。
また、マッチングサービスは自身の好きな価格で物件を登録でき、農地など通常の不動産取引では扱ってもらえないような物件であっても取引ができます。
いらない土地の処分に困っているという方は、まずは登録だけでも済ませておくといいでしょう。
いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら
まとめ
不要な土地への対処は、日ごろから不動産取引をしない相続人にとっては、大きな負担となります。
本記事で紹介した情報を参考に、ぜひ適切な対処方法をみつけてください。また場合によっては、専門家に相談することをおすすめいたします。
当事務所でも、このような不動産のサポートを数多く実施しております。どうぞお気軽にご相談ください。