【東海市で相続が発生した方へ】東海市での相続手続きの進め方を司法書士が解説!(チェックリスト付き)

知多市でご家族が亡くなられ、相続手続きを始めなければならない方へ。「何から手をつければいいのか分からない」「手続きが複雑で難しそう」といった不安をお持ちではないでしょうか。
相続手続きは、市役所での届出から、法務局での不動産名義変更(相続登記)、金融機関での預貯金解約まで多岐にわたります。それぞれに期限や必要書類が異なるため、全体像を把握し、計画的に進めることが重要です。
この記事では、知多市で相続が発生した際の具体的な手続きの流れや各窓口の情報を、相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
相続発生後、まず何から始める?【知多市役所での手続き】

ご家族が亡くなられた後、まず行うべきは市役所での届出です。知多市では「おくやみ窓口」が設置されており、関連する手続きをまとめて相談・案内してもらうことができます。
必要な手続き一覧
| 手続き | 期限 | 概要 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法第86条)。 |
| 火葬許可証の申請 | 死亡届の提出と同時 | 死亡届が受理されると発行されます。 |
| 健康保険証の返納 | 速やかに | 故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合に返納します。 |
| 世帯主変更届 | 故人が世帯主だった場合、14日以内 | 住民票の世帯主を変更するための届出です。 |
知多市の相談窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口名称 | 知多市役所 おくやみ窓口(市民窓口課) |
| 公式サイト | 知多市公式サイト |
知多市での相続手続き|全体の流れ
市役所での手続きが終わったら、本格的な相続手続きが始まります。全体の流れは次の7つのステップに分かれます。
相続手続きの全体像
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・評価
- 相続方法の決定(単純承認・相続放棄・限定承認)
- 遺産分割協議
- 各種財産の名義変更(相続登記、預貯金解約など)
- 相続税の申告・納付
【STEP別】知多市での相続手続きを詳しく解説

STEP1:遺言書の有無の確認
まず、故人が遺言書を遺していないかを確認します。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けます。法務局で保管されている自筆証書遺言(法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づく制度)や、公証役場で作成された公正証書遺言がないかを調査することが重要です。
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STEP2:相続人の調査(戸籍収集)
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続人が遺産を相続します(民法第887条〜第890条)。誰が相続人になるかを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを収集します。この戸籍収集は相続手続きの中でも特に時間と手間がかかる作業のため、司法書士へのご依頼でスムーズに進めることができます。
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STEP3:相続財産の調査
故人が遺した財産をすべて調査し、一覧(財産目録)を作成します。
- プラスの財産:不動産(土地・建物)、預貯金、株式、自動車など
- マイナスの財産:借金、ローン、未払金、連帯保証など
財産調査を正確に行わないと、後の遺産分割協議や相続税申告でトラブルになる可能性があるため、慎重に進める必要があります。
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STEP4:相続方法の決定(3ヶ月以内)
財産調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合などは、「相続放棄」や「限定承認」を検討します。
- 単純承認:すべての財産を相続する
- 相続放棄:すべての財産を放棄する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
相続放棄・限定承認は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です(民法第915条)。この期限を過ぎると単純承認したとみなされるため注意が必要です。詳細は裁判所公式サイトでも確認できます。
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STEP5:遺産分割協議
相続人全員で、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するのかを話し合います。話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」として書面に残します。この協議書は、後の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きで必ず必要になる重要な書類です。
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STEP6:各種財産の名義変更手続き
不動産(相続登記)の流れ
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法第76条の2)。詳細は法務省公式サイト(相続登記の申請義務化)をご確認ください。
- 必要書類の収集:戸籍謄本一式、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など
- 登記申請書の作成:法務局の様式に従って作成
- 法務局へ申請:管轄の法務局に書類を提出
登記申請には、不動産の評価額に応じた登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)も必要です。手続きが複雑なため、司法書士への依頼が一般的です。
知多市の不動産を管轄する法務局
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 名古屋法務局 半田支局 |
| 住所 | 〒475-0817 愛知県半田市東洋町1丁目12番地 |
| 受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
| 電話番号 | 0569-21-1095 |
| 公式サイト | 名古屋法務局 半田支局(公式) |
預貯金の解約・払い戻しの流れ
- 金融機関への連絡:故人が口座を持っていた金融機関に連絡し、必要書類や手続き方法を確認します。
- 必要書類の準備:被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、金融機関所定の申請書などを用意します。
- 金融機関での手続き:必要書類を提出し解約手続きを行います。金融機関によっては手続きに時間がかかる場合があるため、早めの対応が望ましいです。
具体的な手続きや必要書類は金融機関によって異なるため、各金融機関の公式サイトや窓口での確認をおすすめします。以下では、JAあいち知多の相続手続きについて解説しています。
株・有価証券の手続きの流れ
- 証券会社へ連絡:故人が取引していた証券会社に連絡し、手続きを確認します。
- 必要書類の準備:預貯金と同様に、戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要です。
- 移管・売却手続き:相続人の証券口座に株式を移管するか、売却して現金で分ける手続きを行います。
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STEP7:相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続した財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です(相続税法第27条)。
相続税の計算は複雑なため、税理士への相談をおすすめします。当事務所では、提携する相続専門の税理士をご紹介することも可能です。詳細な計算方法は国税庁タックスアンサー(相続税の申告と納税)をご参照ください。
年金・生命保険の手続きもお忘れなく
財産の名義変更と並行して、年金や生命保険の手続きも進めましょう。
年金の手続き
- 遺族年金の申請:故人が厚生年金や国民年金に加入していた場合、遺族に対して遺族年金が支給される可能性があります。申請には戸籍謄本や住民票、年金手帳などが必要です。
- 未支給年金の請求:故人が受給するはずだった未支給年金がある場合、遺族が請求できます。請求期限は2年以内です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 管轄年金事務所 | 半田年金事務所 |
| 住所 | 〒475-0868 愛知県半田市西新町1番1号 |
| 電話番号 | 0569-21-2375 |
| 受付時間 | 平日 8:30~17:15 |
| 公式サイト | 半田年金事務所(日本年金機構) |
生命保険の手続き
故人が生命保険に加入していた場合、保険金の請求ができます。手続きの流れは以下のとおりです。
- 保険会社への連絡:故人が加入していた保険会社に連絡し、必要書類を確認します。
- 必要書類の準備(一般的な例):死亡診断書、被保険者の戸籍謄本、受取人の本人確認書類、保険証券など。
- 請求手続きの実施:必要書類を揃えて保険会社に提出します。
- 審査:審査後に保険金が支払われます。通常1か月以内に振込となるケースが多いです。
※生命保険の手続きは各社で異なるため、詳細は各保険会社の公式サイトでご確認ください。
相続手続きの期限まとめ|チェックリスト

相続手続きは種類が多く、漏れがないようチェックリストを活用することをおすすめします。以下のリストを参考にしてください。
【相続発生直後(7日以内)】
☑ 死亡届の提出(知多市役所 市民窓口課)
☑ 火葬許可証の取得
☑ 世帯主変更届の提出(必要な場合)
☑ 健康保険証の返却
☑ 死亡診断書の取得
【14日以内】
☑ 年金受給停止の手続き(半田年金事務所)
☑ 生命保険の請求手続き
☑ 介護保険証の返却
【1ヶ月以内】
☑ 預貯金の解約手続き
☑ 株・証券の名義変更
☑ 遺産分割協議の開始(必要に応じて)
☑ 不動産の相続登記手続き
【3ヶ月以内】※相続放棄・限定承認の期限
☑ 相続放棄・限定承認の申請(家庭裁判所へ)
☑ 借金や連帯保証などの調査
☑ 各種契約の解約(クレジットカード、携帯電話など)
【10ヶ月以内】※相続税申告の期限
☑ 相続税の申告・納税(必要な場合)
☑ すべての財産の分割と名義変更を完了
相続・遺言に関する無料相談実施中

相続や遺言に関する不安・悩みをお持ちの方に向けて、当事務所では無料相談を実施しています。ここまでご覧いただいたように、相続手続きは非常に煩雑で、多くの専門知識が求められます。期限を過ぎてしまうと、過料が科されたり、不利益を被ったりする可能性もあります。
「相続手続きをしたいけど何から始めていいかわからない」「相続手続きを専門家に任せたい」といった想いがある方は是非一度お越しください。予約受付専用ダイヤルは0120-017-011になります。お気軽にご相談ください。丁寧・安心をモットーにした専任のスタッフがご相談内容をお伺いさせていただきます。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様の声を一部ご紹介します。
|
A様(詳細はこちら) 相談させて頂くことでとても安心しました。初めの一歩を踏み出すことが一番のハードルだと思います。思い切って相談してみてください。 |
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B様(詳細はこちら) 分からなかった事項について丁寧に説明いただき悩み事が解消されました。日を改めて、追加の御相談を差し上げましたが、的確な解答をいただきましたことに感謝致します。 |
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C様(詳細はこちら) 先生が状況を細かく聞いてくれてくださり「何とか方法を検討する」と言ってくれて、この先生に依頼したいと思った。細かい所から対応して頂き、本当に感謝致します。夫婦でお礼を申し上げます。「ありがとうございました」 |
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。専門家にお任せしていただくと、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
当事務所の相続手続きサポート
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
②不動産の相続に伴う、土地・建物の名義変更を行いたい ⇒ 相続登記サポート:99,000円~
③相続に関する手続きを丸ごとお任せしたい ⇒ 相続手続きまるごとサポート:275,000円~
相続登記サポート
| 項目 | 登記申請代行プラン | お任せプラン |
|---|---|---|
| 無料相談 | 〇 | 〇 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集※1 | × | 〇 |
| 相続人全員分の戸籍収集※1 | × | 〇 |
| 収集した戸籍のチェック業務※2 | 〇 | 〇 |
| 相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
| 遺産分割協議書作成(1通)※7 | × | 〇 |
| 相続登記(申請・回収含む)※3,4,5,6 | 〇 | 〇 |
| 不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 |
| 預貯金の名義変更※9 | × | × |
| パック特別料金 | 99,000円~ | 165,000円~ |
※1 相続人が4人以上の場合、4人目以降1人18,700円(税込)を頂戴いたします。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき5,500円を頂戴いたします。
※3 相続登記料金は、不動産の個数(筆数)が3以上の場合、複数の相続が発生している場合には追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により料金が変動する場合がございます。
※5 不動産が多数あり、不動産ごとに相続人が異なる場合は申請件数が増えるため別途加算されます。
※6 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)は別途必要です。例えば評価額2,000万円の場合、登録免許税は80,000円です。
※7 遺産分割協議書のみの作成依頼の場合は20,000円~。不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※9 預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は、下記の遺産整理業務をご参照ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行いたします。遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 25万円+消費税 |
| 500万円超5,000万円以下 | 価額の1.2%+19万円+消費税 |
| 5,000万円超1億円以下 | 価額の1.0%+29万円+消費税 |
| 1億円超3億円以下 | 価額の0.7%+59万円+消費税 |
| 3億円超 | 価額の0.4%+149万円+消費税 |
※連絡が取れない相続人がいるなど、相続人間での話し合いが難しい場合は、各種調査や遺産分割協議の稼働工数、リスクが大きくなることから上記に16.5万円(税込)を加算いたします。
相続手続きライトプラン(対象財産:不動産+預貯金)
相続に関する手続きは多岐にわたります。また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
相続手続きライトプランとは、この様々な手続きの中でも特にメインとなる不動産・預貯金に関する相続手続きを、お客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。相続財産が不動産と預貯金のみの相続人の方におすすめのサポートプランです。
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 2,000万円未満 | 220,000円~ |
| 4,000万円未満 | 275,000円~ |
| 6,000万円未満 | 330,000円~ |
| 8,000万円未満 | 385,000円~ |
| 1億円未満 | 440,000円~ |
| 1億円以上 | 個別お見積り |
※上記報酬の他に別途実費をいただきます。
※相続人が5名以内の場合に限ります。
※依頼いただいた相続人以外とのやり取りは含みません。
※財産を取得する相続人が1名の場合に限ります。
※相続税が発生しないお客様が対象となります。
※財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。
まとめ
相続手続きは、死亡届の提出から始まり、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議、相続登記、相続税申告まで多岐にわたります。特に「相続放棄・限定承認は3ヶ月以内」「相続登記は3年以内(義務化)」「相続税申告は10ヶ月以内」という期限があるため、全体の流れを早い段階で把握し、計画的に進めることが大切です。
手続きがご自身では難しいと感じたり、途中で止まってしまったりした場合は、相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、スムーズかつ確実に進めることができます。

















































