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JAあいち知多(アグリス)の相続手続きの流れ【書類サンプルあり】

「アグリス」の愛称で親しまれているJAあいち知多は、知多半島全域、5市5町の皆様にサービスを提供しています。

地域に根差した金融機関として、ご家族が口座をお持ちの方も多いかと思います。

被相続人(亡くなった方)が、JAあいち知多の通帳やキャッシュカードをお持ちであった場合は、預貯金の名義変更、解約手続きが必要になります。

こちらでは、JAあいち知多の相続手続きの流れについて、実際の書類サンプルなどを使い、ご説明しています。どうぞ参考になさってください。

なお、当事務所にて、JAあいち知多の預貯金口座の名義変更、解約のサポートも可能です。ご高齢で窓口での手続きが大変、平日はお忙しく窓口に行けないなど、ご自身でお手続きが難しいご事情がありましたら、お気軽にご相談ください。

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 JAあいち知多の貯金の相続手続きの流れ

1.JAあいち知多では、まず死亡の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

JAあいち知多に行く際には、手元にある貯金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある貯金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。

 

それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

JAあいち知多の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。

 相続手続きは煩雑で時間がかかりますので、時間に余裕がある時に、JAに行くことをおすすめします。

▼実際の死亡届出の書類はこちら(タップ・クリックで拡大されます)

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

JAの場合、相続の届出に行くと、「相続時にご用意いただく書類(貯金)」という案内をくれます。
 ※ 「相続時にご用意いただく書類(貯金)」には、遺産分割協議書がある場合 ない場合 遺言書がある場合 など相続の手続き区分ごとに必要書類が明記されてます。

▼実際の相続手続きの依頼書はこちら(タップ・クリックで拡大されます)


JAあいち知多の貯金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

貯金を解約して、現金(相続人口座へ入金、振込)によって支払を受ける手続

名義変更

貯金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期貯金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

 

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、
予め考えておくことが必要です。必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

 

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

JAあいち知多の貯金の払戻名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・除籍謄本等 原本
・相続人全員の戸籍謄本・除籍謄本 原本
・相続人全員の印鑑証明書 原本(6か月)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
・相続手続依頼書 (JA所定の様式)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)

 ※相続手続依頼書は、相続手続を行う方への委任状形式になってますので相続人全員の自署(印鑑  証明書記載の住所 押印は実印)が必要です。

尚、当初 死亡届を出されるときに下記の点をご確認下さい

<注意1> JAに出資されている方は組合員となっておられますので別途手続きが必要となります。(年1回ある配当金の振込で確認できます)
<注意2> JAの共済にご加入されている場合は、「共済契約にかかる承継者通知書」(相続人全員の自署・実印押印)の提出が必要です。

 当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。

不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>

当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

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不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。

代行サービス

 

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理)の料金表

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5,000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5,000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税が発生します。
※ 相続税の申告が必要な場合には、税理士報酬等の諸費用を別途ご負担いただきます。
※ 半日以上の出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※ ご契約日から完了までに1年を超える場合は、半年毎に10万円加算させていただきます。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※ 外国の資産がある場合はお引き受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合、口座が多数存在する場合など)の場合は、報酬を20%増額させていただきます。
※ 銀行の口座数が5口座を超える場合、6口座以降、1口座につき5万円を加算させていただきます。
※ 株式の銘柄数が10銘柄を超える場合、11銘柄以降、1銘柄につき1万円を加算させていただきます。

相続のご相談は当事務所にお任せください!

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