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知多信用金庫の預金の相続手続きについて

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知多信用金庫の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが
必要なのかをお客様にご説明させていただくため、

当事務所では、知多信用金庫の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

 

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。

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金融機関の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなられたことを金融機関が知った時点で凍結され、入出金が一切できなくなります。故人(被相続人)の預貯金を引き出し、解約や名義変更を行うには、各金融機関の規定に従った厳格な相続手続きが必要です。

このページでは、知多信用金庫(通称:ちたしん)に口座をお持ちだった場合の相続手続きについて、その具体的な流れや注意点、必要となる書類を相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。

知多信用金庫(ちたしん)について

知多信用金庫は、愛知県半田市に本店を置き、知多半島エリアを中心に多くの地域住民に親しまれている金融機関です。相続手続きを行う際は、原則として故人がお取引をされていた営業店の窓口にて手続きを進めることになります。平日の日中に窓口へ出向く必要があるため、お仕事などで時間が取れない場合は、専門家への手続き代行依頼もご検討ください。

なぜ預貯金の相続手続きを急ぐ必要があるのか?

ご家族からのご連絡などで、金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ると、その口座は直ちに凍結されます。これは、相続財産を法的に保護し、一部の相続人による無断の引き出しや、それに伴う親族間のトラブルを未然に防ぐための重要な措置です。

【要注意】口座凍結による生活への影響

一度口座が凍結されると、相続手続きが正式に完了するまで、窓口やATMでの引き出しはもちろん、家賃や公共料金、クレジットカード等の自動引き落としも一切できなくなります。支払いが滞り、生活インフラや信用情報に悪影響を及ぼす可能性があるため、速やかな手続きが不可欠です。

※葬儀費用等で早急に資金が必要な場合
民法改正により「預貯金の仮払い制度」が創設されました。一定の要件を満たせば、遺産分割協議の成立前でも、各金融機関から一定額までの預貯金を引き出すことが可能です。
(参考:裁判所:遺産の分割の審判又は調停手続における預貯金債権の仮払い等の処分

知多信用金庫の相続手続きの流れ

ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の手順で行います。平日の日中に複数回、店舗へ足を運ぶ必要があるため計画的に進めましょう。

STEP 1

お取引店へのご連絡(相続発生の届け出)

まずは、故人がお取引をされていた知多信用金庫の店舗窓口へ、名義人が亡くなった旨をご連絡ください。この届け出により口座が凍結され、今後の手続きに関する案内や、必要書類の提出用紙(相続手続依頼書など)が渡されます。

STEP 2

必要書類の準備・戸籍の収集

知多信用金庫から指示された書類のほか、亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」や、相続人全員の「印鑑証明書」など、役所で公的な書類を収集します。この戸籍収集が最も時間と手間のかかる作業となります。

STEP 3

書類の提出(お取引店窓口)

収集・作成したすべての書類と、故人の通帳・キャッシュカード等をそろえて、再度お取引店の窓口へ提出します。金融機関内で書類の不備がないか、厳格な法務審査が行われます。

STEP 4

解約・払戻し手続きの完了

審査が滞りなく完了すると、約1〜2週間程度で、指定した代表相続人の口座へ預貯金が払い戻されるか、口座の名義変更が行われます。手続き完了の書類を受け取り、完了となります。

知多信用金庫の相続手続きに必要な書類

遺言書の有無や、遺産分割協議を行うかどうかによって、必要書類は大きく異なります。一つでも不足や不備があると窓口で受理されず、何度も役所や店舗を往復することになります。

A. 遺言書があり、遺言執行者が手続きする場合

  • 知多信用金庫所定の相続手続依頼書
  • 遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書付きのもの)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
  • 被相続人(故人)の死亡が確認できる戸籍謄本等
  • 被相続人の通帳、証書、キャッシュカード等

B. 遺産分割協議書を作成して手続きする場合

  • 知多信用金庫所定の相続手続依頼書
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等すべて
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の通帳、証書、キャッシュカード等

C. 遺言書も遺産分割協議書もない場合(代表相続人が受取など)

  • 知多信用金庫所定の相続手続依頼書(相続人全員の自署・実印の押印が必要
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等すべて
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の通帳、証書、キャッシュカード等

💡 【行政からのご案内】法定相続情報証明制度の活用をおすすめします

知多信用金庫をはじめ、複数の金融機関で手続きをする場合や、不動産の相続登記がある場合、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておくと大変便利です。
この一覧図があれば、分厚い「戸籍謄本一式」の束を各窓口へ何度も提出・返却待ちをする手間が省け、手続きをスムーズに進めることができます。

(参考:法務局:法定相続情報証明制度について

相続手続きは専門家(司法書士)への丸ごと依頼が安心・確実です

平日に何度も窓口へ行く時間が取れない方や、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成が難しい方は、当事務所の「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)」をご利用ください。

司法書士が相続人様の窓口(代理人)となり、知多信用金庫の解約手続きから、不動産の名義変更(相続登記)、その他の金融機関の手続きまで、一括して代行いたします。

遺産整理業務とは

不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。

代行サービス

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理)の料金表

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円 + 消費税
500万円を超え5,000万円以下 (価額の1.2% + 19万円) + 消費税
5,000万円を超え1億円以下 (価額の1.0% + 29万円) + 消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7% + 59万円) + 消費税
3億円以上 (価額の0.4% + 149万円) + 消費税
  • 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
  • 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税が発生します。
  • 相続税の申告が必要な場合には、税理士報酬等の諸費用を別途ご負担いただきます。
  • 半日以上の出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
  • 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
  • ご契約日から完了までに1年を超える場合は、半年毎に10万円加算させていただきます。
  • 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
  • 外国の資産がある場合はお引き受けできないことがございます。
  • 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合、口座が多数存在する場合など)の場合は、報酬を20%増額させていただきます。
  • 銀行の口座数が5口座を超える場合、6口座以降、1口座につき5万円を加算させていただきます。
  • 株式の銘柄数が10銘柄を超える場合、11銘柄以降、1銘柄につき1万円を加算させていただきます。

実際に当事務所にご相談いただいたお客様の声

お客様からのアンケート

Q1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことをお困りでしたか?また、司法書士にご相談いただくことに前に不安だったことなどお聞かせください。

A.

以前お世話になりましたので、あまり不安は感じませんでした。

Q2. 当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことをご自由にお書きください。

A.

とても丁ねいに説明して頂きとても助かりました。

Q3. あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます、その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。

A.

まず、思ったことを相談することだと思います。

Q4. 当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。

A.

とても親切丁ねいにありがとうございました。

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