名古屋銀行の預金の相続手続きについて

相続・遺言の無料相談実施中!

名古屋銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが
必要なのかをお客様にご説明させていただくため、
当事務所では、名古屋銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
金融機関の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。故人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、金融機関ごとに定められた厳格な相続手続きが必要です。
このページでは、名古屋銀行に口座をお持ちだった場合の相続手続きについて、その具体的な流れや注意点、必要書類を池袋の相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
名古屋銀行の相続手続き窓口について
名古屋銀行の預金相続手続きは、原則として故人がお取引をされていた支店、もしくはお近くの名古屋銀行本支店の窓口にて行います。金融機関での手続き自体は窓口で案内を受けられますが、その前提となる「誰が相続するのか」を証明するための戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、法律的な準備はご自身または専門家に依頼して行う必要があります。
なぜ預貯金の相続手続きを急ぐ必要があるのか?
口座が凍結され、生活資金が引き出せなくなる
金融機関は、ご家族からの連絡や新聞の訃報欄などで口座名義人の死亡の事実を知った時点で、その口座を直ちに凍結します。これは、相続財産を法的に保全し、一部の相続人による無断の引き出しやトラブルを防ぐための重要な措置です。
【要注意】口座凍結による生活への影響
一度口座が凍結されると、相続手続きが正式に完了するまで、預金の引き出しはもちろん、家賃や公共料金、クレジットカードの引き落としなどが一切できなくなります。支払いが滞って生活インフラに支障をきたす可能性があるため、速やかな手続きが必要です。
※なお、葬儀費用等でどうしても当面の資金が必要な場合、民法改正により創設された「預貯金の仮払い制度」を利用して、家庭裁判所の判断を経ずに一定額を引き出すことも可能です。
(参考:裁判所:遺産の分割の審判又は調停手続における預貯金債権の仮払い等の処分)
名古屋銀行の相続手続きの一般的な流れ
ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の手順が必要となります。当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家である司法書士が代理人として、これらの手続きをすべて代行し、ご負担を軽減いたします。
STEP 1:相続発生の届け出(お取引店へ連絡)
まずは、故人がお取引をされていた名古屋銀行の支店へ電話またはご来店にてご連絡ください。口座名義人が亡くなったことを伝えることで口座が凍結され、今後の具体的な手続きの案内と「相続手続依頼書」などの必要書類が渡されます。
STEP 2:必要書類の準備・収集
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明書など、市役所等で公的書類を収集します。遺言書がない場合は、誰がどの預金を相続するかを取り決めた「遺産分割協議書」の作成も必要です。
STEP 3:書類の提出と審査
収集・作成したすべての書類を名古屋銀行の窓口へ提出します。銀行内で書類に不備がないか、法的に問題がないかの厳格な審査が行われます。
STEP 4:解約・払戻手続きの完了
審査が完了すると、指定した代表相続人の口座へ預貯金が払い戻されるか、あるいは名義変更が行われ、手続き完了となります。
名古屋銀行の相続手続きに必要な書類
ご自身の状況によって、
集めるべき書類は大きく異なります。
遺言書の有無や遺産分割協議の内容によって必要書類は異なります。一つでも不備があると手続きが進まないため、慎重に準備する必要があります。
A. 遺言書があり、遺言執行者が手続きする場合
- 相続手続依頼書(名古屋銀行所定の書類)
- 遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所の検認済証明書付き、または公正証書遺言等)
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
- 故人が亡くなったことがわかる戸籍謄本
- 故人の通帳、証書、キャッシュカードなど
B. 遺産分割協議書に基づいて手続きする場合
- 相続手続依頼書(名古屋銀行所定の書類)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本すべて
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 故人の通帳、証書、キャッシュカードなど
【行政からのご案内】法定相続情報証明制度の活用が便利です
法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を取得することで、分厚い『戸籍謄本の束』の代わりとして名古屋銀行に提出できます。複数の金融機関で手続きをする場合、戸籍を何度も出し直す手間が省けます。
参考:法務局:法定相続情報証明制度について
C. 遺言書も遺産分割協議書もない場合(代表相続人が手続き等)
- 相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印の押印が必要)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本すべて
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 故人の通帳、証書、キャッシュカードなど
相続手続きは専門家への依頼が安心・確実です
司法書士と信託銀行の費用の違い
信託銀行なども「遺産整理業務」として相続手続きを代行していますが、その手数料は最低でも100万円以上と高額になるのが一般的です。さらに、不動産の名義変更(相続登記)などが発生した場合は、提携の司法書士への費用が別途請求されるため、総額が想定以上になることも少なくありません。
| 当事務所(司法書士) | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 司法書士が直接、不動産・預貯金などあらゆる相続手続きを一括代行。ワンストップで解決します。 | 預金名義変更が主な業務。不動産登記は提携士業に依頼するため、別途費用が発生します。 |
| 料金の目安 | 275,000円(税込)~ | 1,100,000円以上 |
当事務所の「遺産整理業務」の具体的な内容
司法書士が遺産管理人として、相続人の皆様の窓口となり、以下の複雑で面倒な手続きをすべて代行いたします。
相続人を法的に確定させるため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を全国の役所から取り寄せます。
収集した戸籍を元に、誰が相続人になるのかを分かりやすく図にまとめ、法的な相続関係を明確にします。
預貯金、不動産、有価証券など、故人の全財産を調査・評価し、一覧表(財産目録)を作成します。
相続人全員の合意内容に基づき、各金融機関や法務局で通用する法的に有効な遺産分割協議書を作成します。
名古屋銀行をはじめ、各金融機関での預貯金・株式等の解約・払戻、名義変更手続きをすべて代行します。
法務局にて、土地や建物などの不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する登記申請を行います。
>>相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら

不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理)の料金表
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 25万円+消費税 |
| 500万円を超え5,000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
| 1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
| 3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税が発生します。
※ 相続税の申告が必要な場合には、税理士報酬等の諸費用を別途ご負担いただきます。
※ 半日以上の出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※ ご契約日から完了までに1年を超える場合は、半年毎に10万円加算させていただきます。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※ 外国の資産がある場合はお引き受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合、口座が多数存在する場合など)の場合は、報酬を20%増額させていただきます。
※ 銀行の口座数が5口座を超える場合、6口座以降、1口座につき5万円を加算させていただきます。
※ 株式の銘柄数が10銘柄を超える場合、11銘柄以降、1銘柄につき1万円を加算させていただきます。
実際に当事務所にご相談いただいたお客様の声

1. 当事務所にご相談いただく前はどのようなことをお困りでしたか?
また、司法書士にご相談いただくことに前に不安だったことなどお聞かせください。
以前お世話になりましたので、あまり不安は感じませんでした。
2. 当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことをご自由にお書きください。
とても丁ねいに説明して頂きとても助かりました。
3. あたなと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます、
その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。
まず、思ったことを相談することだと思います。
4. 当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。
とても親切丁ねいにありがとうございました。




















































